夢現塾規約
1993.1.1制定
2002.1.1改定
2006.1.1改定
2015.1.20改定
第1条(名称)
当会は夢現塾と称する。
第2条(所在地)
当会は所在地を桐生市広沢町5-1641 株式会社ジャパンアイデアセンターにおく。
第3条(目的)
当会は異業種間の最先端情報を吸収しながら、会員各自がその置かれた環境、立場の中で、近未来に経済的、社会的に発展するために自らを切磋琢磨することを目的とする。
第4条(事業)
当会は次の事業を行う。
- 会員の資質向上を図るための勉強と情報交換
- 会員相互の親睦と連絡協調を図る活動
- その他、当会が必要と認める事業
第5条(会員の資格)
当会の目的に賛同し、事業の遂行に積極的に協力する者を、所定の手続きを経た後会員とする。
また、会員資格は満45歳となる年度の末日までとする。
ただし、本人の希望と会員全員の了承を得れば満50歳迄資格を認めるが、役員には選任されない。
第6条(オブザーバー)
当会に入会意志のある者は、オブザーバーとして参加できる。オブザーバーは見学者とし、総会での発言権は認めない。また、オブザーバー参加は2回までとする。ただし、メンバーの会社の従業員等のオブザーバー参加はこの限りではない。
第7条(一般参加者)
公開講座など新聞広告等で募集した参加者は、一般参加者として参加を認める。
第8条(入会)
当会への入会は会員全員の了承を必要とする。
第9条(会員の義務)
会員は月額3千円の会費を負担するとともに、当会の会合に積極的に参加しなければならない。
2 休会中の会員は年額6千円の会費の負担し、例会に年間2回まで自由に参加できるものとする。それ以上参加する場合には、休会をとりやめたものとみなすことができる。
第10条(退会・除名)
退会者は退会届を提出しなければならない。
3ヶ月会費を滞納したもの、年間3回例会を欠席したもの及び当会の名誉棄損、信用失墜の行為のある者に対しては、審議のうえ除名することができる。この場合当該会員に対して、弁明の機会を与える。
第10条の2 (休会)
諸事情により当会の例会参加が困難になった者に対し、役員会または総会の過半数の了承を得た場合に
は、その者は当会を休会することができる。休会を希望する者は3年以内のうち休会する期間を定め、休
会届を当会に提出しなければならない。
第11条(役員)
当会に次の役員を置く。
代 表 1名
副 代 表 若干名
総 務 1名
会 計 1名
会計監査 1名
第12条(役員会)
年1回以上開催し、当会の重要事項を審議する。
第13条(役員の選任)
当会の役員は総会において、会員中から選任する。
第14条(役員の任期)
役員の任期は1年とする。
第15条(運営委員会)
役員(会計監査を除く)と各グループリーダーで構成され、例会の企画運営を行う。
第16条(総会)
総会は毎年12月に開催し、会員の過半数の出席を(委任状も含む)もって成立し、議事は出席者の過半数をもって決する。可否同数の時は議長の決するところによる。
第17条(例会)
例会は運営委員会が企画し各担当グループが運営する。
第18条(会費の管理)
当会の会費は、会計がこれを管理する。
第19条(経費及び支出)
当会の経費その他の支出は会費から支弁する。
第20条(事業年度)
当会の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。
第21条(予算及び決算)
代表は予算案を作成し、総会の承認を得るほか、年度終了後決算書を作成し、会計監査の承認を経た後、総会の承認を得なければならない。
第22条(規約)
この規約は1993年1月1日より実施するものとし、その変更及び廃止は総会において行うものとする。